神奈川県 市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域、農業振興地域による農地転用の手続の違いについて

市街化区域

農地転用の届出をします。

届出は役所から諾否の応答の必要がありませんので、届出書類が役所に届いた時点で手続きは完了します。

但し、生産緑地に指定されている場合は別途条件をクリアする必要があります。

市街化調整区域、非線引き都市計画区域

農地転用の許可を申請します。

申請は役所から転用許可の応答をもらう必要があります。

但し、甲種農地と第1種農地は原則許可は下りません。

農業振興地域

白地(農用地区域外農地)の場合は、市街化調整区域と同様の手続きになります。

青地(農用地区域内農地)の場合は、農振除外手続きを経て白地にする必要があります。