分家住宅の売却、諦めていませんか!?

親から相続した分家住宅、自分は住まないので不動産屋に売却を依頼します。
すると「分家住宅は売却できません」と断られてしまいます。

その理由とは。。。
分家住宅は、家を建てることが禁止されている市街化調整区域に特別の許可のもとに建てられた住宅です。
そのため、住むことができるのは家を建てた人とその家族、相続人に限定されます。
これを属人性といいます。
属人性があるため、他人に売ることも貸すこともできません。

でも諦めないでください!
分家住宅の属人性を解除できれば一般住宅になり、売ることも貸すこともできます。
属人性を解除するには複雑な要件を一つ一つクリアしていく必要があります。
この手続きを「用途変更」といいます。

用途変更の手続きは専門の行政書士に依頼できます
用途変更の許可申請は都市計画法、建築基準法、開発審査会提案基準、建築図面等に熟知していることが必要です。
申請準備から許可まで4カ月から6か月かかります。
一般の方が自力で行うことが非常に困難な手続きになりますので、専門の行政書士に依頼することをお勧めます。

こもれび行政書士事務所は神奈川県・東京都の分家住宅(農家住宅)の用途変更専門の行政書士事務所です。まずはお気軽にお問い合わせください。