13 農地転用

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農地転用許可申請:2種農地の場合

2種農地は、3種農地より許可要件が厳しいです。この場所でないと事業が行えないという代替性がない理由を具体的に説明する必要があります。1種農地はさらに厳しく、原則として公共利用目的でないと転用が認められません。1種、2種、3種の判定は最寄りの...
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農地転用:畑の青地、白地とは?

農業振興地域の農用地区域内農地を青地と呼びます。農業振興地域の農用地区域外農地を白地と呼びます。青地は原則として農地転用ができません。白地は審査基準に合致すれば農地転用が可能です。白地の農地転用は難易度が高いので専門の行政書士に依頼すること...
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一筆の農地の一部分が非農地の場合の非農地証明願い

一筆の農地の一部分が非農地の場合、非農地証明願いは認められません。以下の2つの方法が考えられます。(方法1)敷地全体を農地転用許可申請して許可後に地目変更します。(方法2)非農地部分と非農地でない部分を分筆します。その後、非農地の部分を非農...
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無断転用している農地の非農地証明

無断転用している農地の非農地証明は原則として認められません。これを認めるとやったもの勝ちになってしまい、行政が無断転用を許してしまうことになるからです。親が違法であることを知らずに無断転用し、数十年後に子供が相続した場合は例外的に非農地が認...
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神奈川県 こもれび行政書士事務所の特長について:選ばれる理由とは?

1.農地転用、土地開発に関する行政手続きに特化した事務所になります。申請許可の成功率は100%です。(2026年7月1日現在)2.許認可により得られるお客様の利益を最優先しますので行政には忖度しません、行政不服審査請求もお請けします。3.他...